KITAS/KITAP所持者の登録情報変更の届出義務
令和7年4月17日
1 KITAS/KITAPを所持している場合に、身分事項(出生、婚姻等)、在留資格情報(旅券番号、活動内容、役職変更、スポンサー等)、住所(本人及びスポンサー)等の登録情報が変更になった場合は、60日以内(出生は90日以内)に入管に変更を届け出る義務があります。
※関連規定
〇査証及び滞在許可に関する法務人権大臣規則(Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal)
https://peraturan.go.id/files/permenkumham-no-22-tahun-2023.pdf
〇身分事項、在留資格情報、住所変更事務取り扱いに関する2024年入管総局長決定(Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1029.GR.01.01 Tahun 2024)
https://wplibrary.co.id/sites/default/files/SKDJ_IMIG_IMI1029GR0101_2024.pdf
2 この届出を行っていなかったため、インドネシア出国時に空港入管から指摘され、結局出国出来なかった事例が最近発生していますので、適切な届出を行ってください。
3 届出はスポンサーがある場合にはスポンサーが、スポンサーがない場合には本人がオンライン( https://evisa.imigrasi.go.id/ )で手続きを行う必要があります。オンラインでの手続きには事前に利用者登録を同サイトから行う必要があります。具体的な手続き等についてはインドネシア入国管理・矯正省入管総局あるいは各地の入管事務所にご確認ください。
※関連規定
〇査証及び滞在許可に関する法務人権大臣規則(Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal)
https://peraturan.go.id/files/permenkumham-no-22-tahun-2023.pdf
〇身分事項、在留資格情報、住所変更事務取り扱いに関する2024年入管総局長決定(Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1029.GR.01.01 Tahun 2024)
https://wplibrary.co.id/sites/default/files/SKDJ_IMIG_IMI1029GR0101_2024.pdf
2 この届出を行っていなかったため、インドネシア出国時に空港入管から指摘され、結局出国出来なかった事例が最近発生していますので、適切な届出を行ってください。
3 届出はスポンサーがある場合にはスポンサーが、スポンサーがない場合には本人がオンライン( https://evisa.imigrasi.go.id/ )で手続きを行う必要があります。オンラインでの手続きには事前に利用者登録を同サイトから行う必要があります。具体的な手続き等についてはインドネシア入国管理・矯正省入管総局あるいは各地の入管事務所にご確認ください。