消費税免税制度について(リファンド方式への移行のお知らせ)

令和8年10月5日
1 令和8年11月1日から、消費税免税制度がリファンド方式へ移行します。これまで、免税購入の対象者(※1)は、対象物品を税抜価格(免税)で購入することとされていましたが、リファンド方式移行後は、対象物品を通常価格(税込)で購入し、出国時(購入日から90日以内)に空港等(税関)にて当該物品を国外に持ち出すことが確認された後に、購入店(免税店)等から消費税相当額の返金が行われることとなります。
(※1)一時帰国する日本人の方(非居住者)で、日本国外に引き続き2年以上居住している方。
(参考)
・消費税免税制度リファンド方式リーフレット(旅行者向け)
 
2 リファンド方式に移行後、免税購入の際にご利用いただける証明書類として、従来の「在留証明」、「戸籍の附票の写し」に加え、「国外転出者向けマイナンバーカード(スマートフォンのマイナンバーカードを含む)」が追加されます。また、在留証明をご利用いただく場合の本籍(地番含む)の記載が不要となります。
 
3 国外に引き続き2年以上居住していることの確認について、従来は、上記2の「在留証明」、「戸籍の附票の写し」の発給日(作成日)を基準に判定されていましたが、リファンド方式移行後は、発給日(作成日)にかかわらず、「『国外転出の予定日(国外定住日)』(※2)から一時帰国による最終入国日(パスポートに記載された「上陸年月日」)までの期間」で判定されることとなります。
(※2)マイナンバーカードの「国外転出予定日」、在留証明の「この場所に住所を定めた日(過去の住所を含む場合は同住所を定めた日)」、戸籍の附票の写しの「海外に住所を定めた日」「出国予定日」等を指します。
 
4 ご注意
(1)上記2の「在留証明」、「戸籍の附票の写し」の有効期限(最終入国日から起算して6か月以内)に変更はありません。
(2)自動化ゲートで入国した場合には、パスポートに入国証印が押されず、消費免税の適用を受けられない場合があります。
(参考)
・リファンド方式移行後の免税購入対象者(日本国籍)を確認する書類について
 
5 消費税免税制度に関する詳細は、観光庁や国税庁のWEBサイトをご確認いただくか、相談窓口へ直接ご相談ください。