在外選挙
令和6年3月6日
○出国時登録申請(新たに海外で生活を開始される方が対象です)
従来、在外選挙人名簿登録申請は、在外公館の窓口に出向いて行う必要がありましたが、2018年6月1日以降、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が、当該市区町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に、当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。詳しくは以下の総務省ホームページを御参照ください。
なお、市区町村に転出届を提出して既に住所を海外に移しており、まだ在外選挙人名簿に登録されていない方は、出国時申請を行うことはできませんので、従来どおり、住所地を管轄する在外公館で登録申請を行うことができます。
・総務省ホームページ
http://www.soumu.go.jp/senkyo/netsenkyo.html
○衆議院小選挙区の区割りの改訂
衆議院小選挙区の区割り改定について

○選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられます
1.公職選挙法の改正により、2016年6月19日以降初めて行われる衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙から、投票に際しての選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられることとなりました。
2.これに伴い、海外からの投票に必要な在外選挙人名簿の登録申請は、2016年6月19日において満18歳以上(1998年6月20日以前の出生)で、所定の要件を満たす方であれば、2015年6月19日(改正法公布日)以降,受付が可能となります。
3.海外からの投票には、あらかじめ在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を取得しておくことが必要です。年齢満18歳以上(2016年6月19日現在で満18歳となる方も含む)で、在外選挙人証をお持ちでない方は、住所を管轄する在外公館でお手続願います。詳しくは当館にお問合せいただくか、総務省ホームページを御覧ください。
総務省ホームページ
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/senkyo_nenrei/index.html
在外選挙人登録申請
1 登録資格
- 満18才以上の日本国民であること
- 居住地を管轄する在外公館の管轄区域内に3か月以上継続して居住していること
(注)申請時において居住歴が3か月未満の方でも、今後引き続き3か月以上居住予定の場合は、在留届の提出と同時に登録申請をすることができます。
この場合、当地に3か月以上居住したことを確認後、管轄する選挙管理委員会に登録申請を送付することとなります。 - 日本国内の最終住所地の市区町村役場に転出届を提出していること
- 在外選挙人名簿に未登録であること
2 申請方法
(1)対面による申請申請者本人、または在留届に記載されている同居家族等が、居住地を管轄する在外公館の領事窓口で
直接申請してください。
(2)対面申請が困難な方に対する特例措置についてはこちら
3 登録申請に必要な書類
(1)申請者本人による申請の場合ア 在外選挙人名簿登録申請書(記入例はこちら)
イ 本人確認のための書類:旅券
※旅券が提示できない場合は、日本またはインドネシアの政府や地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書(運転免許証、KITAS等)原本
ウ 在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類(在留届提出済みの方は不要)
(ア)申請時点で管轄区域内に引き続き3か月以上居住されている方
住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等
(イ)申請時点で居住期間が3か月未満の方
申請時の住所を確認できる書類
(2)同居家族等を通じて申請を行う場合
ア 申請人が署名した在外選挙人名簿登録申請書及び申出書(記入例はこちら)
イ 本人(申請人)確認のための書類:旅券
※旅券が提示できない場合は、日本またはインドネシアの政府や地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書(運転免許証、KITAS等)原本
ウ 本人(申請人)に代わって登録申請を行う同居家族等の旅券:旅券以外の身分証明書は認められません。
エ 在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類:上記(1)ウに同じ
4 登録申請先となる選挙管理委員会
(1)原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。(2)次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
ア 1994年(平成6年)4月30日までに(転出届を提出して)出国された方
イ 海外で生まれ日本で暮らしたことがない方等(住民票を作成されたことがない方)
5 登録により交付される書類
在外選挙人名簿に登録されると、投票に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から申請された在外公館を通じて交付されます。(注)在外選挙人証は、投票の都度提示が必要となりますので、大切に保管してください。
6 その他
(1)在外選挙人証の記載事項の変更在外選挙人証に記載の住所や氏名等に変更があった場合は、在外選挙人証記載事項変更届(記入例はこちら)をご記入の上、在外選挙人証を添えて最寄りの在外公館を通じて記載事項変更手続き(郵送でも可)を行ってください。
(ご注意)
郵便投票に際して、市区町村選挙管理委員会に投票用紙などを請求する場合、在外選挙人証に記載されている住所へ直接郵送されます。転居後に住所変更手続きをしていない場合、転居前の住所に送付されることになりますのでご注意ください。
(2)在外選挙人証の再交付
在外選挙人証を紛失したり、汚した場合、また、在外選挙人証の裏面の投票用紙交付記載欄の余白が無くなった場合は、在外選挙人証再交付申請書(記入例はこちら)をご記入の上、お持ちの在外選挙人証を添えて(紛失した場合を除く)再交付を申請してください。
(3)日本国内の自治体に転入手続きを行い住民登録した場合、同一自治体から4か月以内に海外に直接転出する場合を除き、転入手続きから4か月を経過した時点で在外選挙人名簿から抹消されます。この場合、在外選挙で投票するためには、改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要となりますので、ご注意ください。
投票方法
在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便投票」、「日本国内での投票」のうち、いずれかの方法で投票することができます。対象となる選挙は、衆・参比例代表選挙、衆議院小選挙区選挙及び参議院選挙区選挙並びにこれらの補欠選挙・再選挙となります。
1 在外公館投票
投票期間は公示日(衆議院の場合は選挙日の12日前、参議院の場合は17日前)の翌日から各在外公館ごとに定められた締切日まで、原則として現地時間午前9時30分から午後5時まで行われます。在外投票を実施している在外公館であれば、お住まいの国・地域に関係なく、出張・旅行先、どこでも投票できます。
最寄りの在外公館で在外公館投票を実施するかどうかは、選挙の都度見直されますので、当該在外公館に直接問い合わせるか、外務省ホームページ

2 郵便投票
記入した投票用紙を登録先の選挙管理委員会宛に直接する方法です。(1)投票用紙の請求:「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を登録先の選挙管理委員会宛に送付し、投票用紙の請求を行います。 (2)投票用紙の交付:請求を受けた選挙管理委員会から、投票用紙が請求者に対し直接郵送で交付されます(「在外選挙人証」も返送されます)。
(3)投票用紙等の送付:交付を受けた投票用紙に、選挙の公示または告示日の翌日以降に記入の上、日本国内の投票日の午後8時までに投票所に到着するよう、投票用紙等を選挙管理委員会宛に送付します。
3 日本国内における投票
一時帰国中の方や、本帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの方(転入届提出後3ヶ月間)が、在外選挙人証を提示して、次の(1)~(3)のいずれかで投票する方法です。【告示日の翌日から国内投票日の前日まで】
(1)期日前投票:登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。(2)不在者投票:在外選挙人名簿登録地以外の市区町村における投票。事前に登録地の市区町村の選挙管理委員会から投票用紙を入手する必要があります。
【国内投票日当日】
(3)投票所における投票:登録先の選挙管理委員会が指定した投票所における投票。※日本国内における投票の詳細については、登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。