戸籍国籍関係届出

令和7年7月25日

出生届

1 必要書類

(1)出生届:2通

窓口に備え付けてありますが、以下からもダウンロードできます。

《出生届書記入上の主な注意点》

(2)出生登録証明書(Akta Kelahiran)または医師・病院からの出生証明書:原本及びコピー2部

(3)出生登録証明書または出生証明書の和訳文

(注)翻訳者名を必ず明記してください。

 

2 留意事項

必ず生まれた日を含めて3か月以内に届け出てください。(例:4月10日に生まれた子の届出期限は、7月9日となります。)
戸籍法により、国外で出生した場合、出生の届出は3か月以内にしなければならない、と定められています。 したがって、出生によって日本国籍とインドネシア国籍を取得する子がインドネシアで出生した場合、出生の日から3か月以内に日本国籍を留保した出生の届出を行わないと、子は出生の時にさかのぼって日本の国籍を失うこととなりますので、ご注意ください。

婚姻届

1 必要書類

(1)日本人同士の場合

       婚姻届:(2通)

  窓口に備え付けてありますが、以下からもダウンロードできます(A3用紙をご利用ください)。

(注)証人(成人のご親族・知人等)2名の署名及び捺印が必要です。
(注)令和6年4月1日から、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、当館にて戸籍情報を確認しますので、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。
但し、届出用紙に記入されている戸籍情報が不正確な場合、当館での確認作業に支障を来しますので、正確な情報をご確認いただいた上で用紙に記入してください。


(2)配偶者がインドネシア国籍の場合で既にインドネシア方式で婚姻されている場合

ア 婚姻届:(2通)
 (注)証人2名の署名及び捺印は必要ありません。
イ 婚姻証明書(Buku NikahまたはAkta Perkawinan):原本とコピー2部
ウ 婚姻証明書の和訳文

(注)翻訳者名を必ず明記してください。

エ インドネシア国籍配偶者の国籍を証明する書類(旅券、出生証明書等):原本とコピー2部
オ インドネシア国籍配偶者の国籍を証明する書類の和訳文

(注)翻訳者名を必ず明記してください。

 

2 留意事項

インドネシア方式で婚姻が成立してから3か月以内に届け出る必要があります。

不受理申出制度

その他の戸籍・国籍関係の届出

死亡届」、「認知届」、「離婚届」、国籍喪失届国籍選択届等の届出が在外公館で可能です。詳細は総領事館領事班までお問い合わせください。
インドネシア国籍の取得等に関するインドネシア共和国政令の改正

戸籍・国籍関係届の届出について(外務省HP)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html

戸籍に氏名のフリガナが記載されます(外務省HP)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/pagew_000001_01529.html