戸籍国籍関係届出
令和7年4月30日
出生届
1 必要書類
(1)出生届:2通窓口に備え付けてありますが、以下からもダウンロードできます。
《出生届書記入上の主な注意点》
- 子の名に使用する文字は、常用漢字、人名漢字、カタカナ、または、ひらがなのいずれかに限られています。
- 「生まれたとき」は年月日、時分まで記入し、昼の12時は「午後0時」夜の12時は「午前0時」と記載してください。
- 「生まれたところ」は外国文字ではなく、日本文字で国名から地番まで日本式に記入してください。
(3)出生登録証明書または出生証明書の和訳文
(注)翻訳者名を必ず明記してください。
2 留意事項
必ず生まれた日を含めて3か月以内に届け出てください。(例:4月10日に生まれた子の届出期限は、7月9日となります。)
戸籍法により、国外で出生した場合、出生の届出は3か月以内にしなければならない、と定められています。 したがって、出生によって日本国籍とインドネシア国籍を取得する子がインドネシアで出生した場合、出生の日から3か月以内に日本国籍を留保した出生の届出を行わないと、子は出生の時にさかのぼって日本の国籍を失うこととなりますので、ご注意ください。
婚姻届
1 必要書類
(1)日本人同士の場合ア 婚姻届:※
(注)証人(成人のご親族・知人等)2名の署名及び捺印が必要です。
窓口に備え付けてありますが、以下からもダウンロードできます。
イ 夫と妻の戸籍謄(抄)本:各2通
(2)配偶者がインドネシア国籍の場合で既にインドネシア方式で婚姻されている場合
ア 婚姻届:※
イ 婚姻証明書(Buku NikahまたはAkta Perkawinan):原本とコピー2部
ウ 婚姻証明書の和訳文
(注)翻訳者名を必ず明記してください。
エ インドネシア国籍配偶者の国籍を証明する書類(旅券、出生証明書等):原本とコピー2部
オ インドネシア国籍配偶者の国籍を証明する書類の和訳文
(注)翻訳者名を必ず明記してください。
2 留意事項
インドネシア方式で婚姻が成立してから3か月以内に届け出る必要があります。
不受理申出制度
その他の戸籍・国籍関係の届出
「死亡届」、「認知届」、「離婚届」、「国籍喪失届」、「国籍選択届」等の届出が在外公館で可能です。詳細は総領事館領事班までお問い合わせください。
インドネシア国籍の取得等に関するインドネシア共和国政令の改正
戸籍・国籍関係届の届出について(外務省HP)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html
戸籍に氏名のフリガナが記載されます(外務省HP)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/pagew_000001_01529.html
インドネシア国籍の取得等に関するインドネシア共和国政令の改正
戸籍・国籍関係届の届出について(外務省HP)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html
戸籍に氏名のフリガナが記載されます(外務省HP)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/pagew_000001_01529.html