在留届
令和7年3月7日
在留届とは
外国に3か月以上滞在する日本人は、最寄りの在外公館に在留届を届け出ることが旅券法第16条により義務づけられています。
在留届は以下のように活用されています。
また、「在留届」は提出者のプライバシーを守るため、管理は厳重に行われています。
在留届は以下のように活用されています。
また、「在留届」は提出者のプライバシーを守るため、管理は厳重に行われています。
- 暴動・航空機事故・地震・津波などの大規模な事故や災害が発生した際の安否確認や不慮の事件・事故に巻き込まれた際の当地ご家族や日本の留守宅などへの連絡を行います。
- 「在留届」にメールアドレスを記載いただくと、「総領事館からのお知らせ」として、当地における治安情勢や安全・医療情報等が届くようになりますので、ご家族のメールアドレスも登録されることをお勧めします。
- 在外選挙人登録の際、「当地に引き続き3か月以上滞在していること」の要件を証明する確認資料となります。
- 子女に対する教科書給付を受けることができます。
- 海外に滞在されている邦人のための長期的な教育・医療・安全等の施策を政府が検討するための基礎資料となります。
届出方法
1 在留届の提出
「在留届電子届出システム(ORRnet)」から、在留届を提出してください。
日本から渡航の場合、当地到着の90日前から在留届の提出が可能です。(*提出後、渡航が中止になった場合には、提出済みの在留届を抹消してください。)
在留届電子届出システム(ORRネット)のよくある質問についてはこちらをご参照ください。
なお、同システムからの届出が困難な方は、当館領事班まで別途ご相談ください。
日本から渡航の場合、当地到着の90日前から在留届の提出が可能です。(*提出後、渡航が中止になった場合には、提出済みの在留届を抹消してください。)
在留届電子届出システム(ORRネット)のよくある質問についてはこちらをご参照ください。
なお、同システムからの届出が困難な方は、当館領事班まで別途ご相談ください。
2 変更届、帰国・転出届の提出
在留届の内容に変更が生じた場合(当館管轄地域内の別の住所に移転した場合、ご家族が遅れて到着した場合等)には変更届を、本帰国される場合や当館管轄地域外に移動される場合には、帰国・転出届を、以下の要領で提出してください。
(1)在留届電子届出システム(ORRネット)にて在留届を提出した方
「在留届電子届出システム(ORRnet)」から、変更手続きや帰国・転出の届出を行ってください。
(2)書面にて当館に在留届を提出した方
変更届又は帰国・転出届を、当館窓口に提出していただくか、当館領事班宛に郵送してください。
(1)在留届電子届出システム(ORRネット)にて在留届を提出した方
「在留届電子届出システム(ORRnet)」から、変更手続きや帰国・転出の届出を行ってください。
(2)書面にて当館に在留届を提出した方
変更届又は帰国・転出届を、当館窓口に提出していただくか、当館領事班宛に郵送してください。
在留届提出から抹消までの流れ
1 インドネシア入国(「在留届電子届出システム(ORRネット)」により在留地到着の90日前から在留届の届出が可能です。)
在留届を提出してください。
2 当地滞在中
提出済みの在留届の内容に変更が生じた場合(当館管轄地域内の別の住所に移転した、ご家族が遅れて到着した/先に帰国した場合など)には、上記「変更届、帰国・転出届の提出」にしたがい、届出内容の変更手続きを行ってください。
3 本帰国または当館管轄地域外への転出時
上記「変更届、帰国・転出届の提出」にしたがい、帰国・転出の手続きを行ってください。
4 本帰国後
市区町村役場の住民課に旅券を持参の上、転入手続を行ってください。
(ご参考)
在外選挙人名簿への登録は、帰国後、転入手続きを行ってから4か月を経過すると抹消され、国内の選挙人名簿に登録されます。その間に国政選挙が行われる場合、在外選挙人証を用いて、不在者投票と同様の手続にて国内で投票できます。
(ご参考)
在外選挙人名簿への登録は、帰国後、転入手続きを行ってから4か月を経過すると抹消され、国内の選挙人名簿に登録されます。その間に国政選挙が行われる場合、在外選挙人証を用いて、不在者投票と同様の手続にて国内で投票できます。