各種証明

令和7年4月9日
  • 2025年3月24日から、証明申請の際に、戸籍謄本の提出に代えて、「戸籍電子証明書提供用識別符号」の提供が可能となります。詳しくはこちらをご覧ください。
  • 一部の証明についてはオンライン申請が可能です。詳しくはこちらをご覧ください。

在留証明

1 申請理由

(1)不動産売買
(2)遺産相続
(3)自動車売買
(4)年金または恩給受給
(5)免税目的(別送の取扱いに関する案内はこちら
(6)その他
 

2 申請要件

(1)日本国籍者であること
(2)当地に3か月以上滞在している,または在住予定で在留届けを当館に提出済みであること
(3)原則,日本に住民登録がない(海外に転出届けをしている)こと

※ 日本に住民登録を置いたまま外国に住所を定めている方は,住民票の写しで代えられないかを提出先に確認してください。
 

3 必要書類

(1)在留証明願 (2)有効な旅券(パスポート)原本

(3)現住所を確認できる書類(原本提示)
インドネシア官憲発行の公文書(KITAS,SKTT,運転免許証等),公共料金の請求書(または領収書),アパートの契約書等)

(4)滞在期間を確認できる書類(原本提示)
旅券に押印された出入国印,公共料金の請求書(または領収書),アパートの契約書等)

(5)公的年金受給手続きの場合
  年金受給権者現況届,年金証書等(原本提示)
  ※ 過去に公的年金受給手続きのため,申請された方は住所等の変更がなければ現況届等の提示は必要無い場合がありますので,事前に当館までご相談ください。

(6)本籍の地番まで確認できる書類(例:戸籍謄本の写し等)
 ※ 日本での免税品購入のための証明等、本籍地の地番までの掲載をご希望する場合のみ必要となります。
 ※ 現在の本籍地を確認できる限りにおいては、古い資料や写しをご提出いただくことで差し支えありません。
 ※ 戸籍謄本の提出に代えて、「戸籍電子証明書提供用識別符号」を提出することが可能です。
   【戸籍電子証明書提供用識別符号の取得方法】
    ● 国外継続利用可能なマイナンバーカードをお持ちの方は、こちらにて取得可能です。
    ● 国外継続利用可能なマイナンバーカードをお持ちではない方は、本籍地の市町村窓口に
     お問い合わせください。
 ※ 日本国籍者の一時帰国における免税手続きについてはこちらをご覧ください。(別送の取扱いに関する案内はこちら)。

4 申請者出頭要件

申請者本人(受領は代理可)
※ 本人が当館へ出頭できないやむを得ない事情があると認められる場合,代理人を通じて申請できますが,本人からの委任状が必要です。 ※ FAXによる事前申請の場合は,受領時に必ず,必要書類原本をご本人が持参の上,ご来館ください。
 

5 交付

2開館日(翌日)
※ FAXによる事前申請PDFの場合は,申請書類が揃っていることを確認できた日の翌日
※ 証明受理票(申請時に発行)を持参してください。
 

6 手数料

交付時に現金(インドネシア・ルピア)で頂戴いたします。手数料はこちらをご覧ください。

署名(および拇印)証明

1 申請理由

(1)不動産登記(委任状等)
(2)自動車名義変更(廃棄)(委任状等)
(3)遺産分割協議
(4)その他
 

2 必要書類

(1)窓口に備え付けてありますが,以下からもダウンロードできます。 (2)有効な旅券(パスポート)原本

(3)署名する書類(原本)
※ 署名する書類がある場合は,領事の面前で署名していただきますので,関係書類には署名をせずに持参ください。
※ 署名しなければならない書類が無い場合,単独での署名(および拇印)も可能です。
 

3 申請者出頭要件

申請者本人(受領は代理可)
 

4 交付

2開館日(翌日)
※ 証明受理票(申請時に発行)を持参してください。
 

5 手数料

交付時に現金(インドネシア・ルピア)で頂戴いたします。手数料はこちらをご覧ください。

身分上の記載事項証明

1 申請理由

(1)外国籍者との婚姻
(2)滞在許可の有効期間延長
(3)家族呼び寄せ
(4)労働許可証の申請
(5)その他

2 必要書類

(1)窓口に備え付けてありますが,以下からもダウンロードできます。 (2)戸籍謄(抄)本(原本)
※ 申請日より6か月以内発行のもの。ただし,婚姻証明及び婚姻要件具備証明の場合は,申請日より3か月以内発行のもの。また,女性が婚姻要件具備証明を申請する場合で,6か月以内に戸籍の改製,転籍等があった場合には,改製原戸籍が必要となります。なお,出生証明の場合は,発行日に制限はありません。
  ※ 戸籍謄本の提出に代えて、「戸籍電子証明書提供用識別符号」を提出することが可能です。
  【戸籍電子証明書提供用識別符号の取得方法】
    ●国外継続利用可能なマイナンバーカードをお持ちの方は、こちらにて取得可能です。
    ●国外継続利用可能なマイナンバーカードをお持ちではない方は、本籍地の市町村窓口に
      お問い合わせください。

(3)申請人(本人及び代理人)を確認できる書類(有効な旅券(パスポート),KITAS等の原本)

(4)(婚姻要件具備証明の場合)婚姻相手の外国人の氏名を確認できる書類(有効な旅券(パスポート),KTP等)
 

3 申請者出頭要件

申請者本人(受領は代理可)
※ 本人が当館へ出頭できないやむを得ない事情があると認められる場合,代理人を通じて申請できますが,本人からの委任状が必要です。 ただし,婚姻要件具備証明の場合は,代理申請はできません。

※ FAXによる事前申請の場合は,受領時に必ず,必要書類原本をご本人が持参の上,ご来館ください。
 

4 交付

2開館日(翌日)
※ FAXによる事前申請PDFの場合は,申請書類が揃っていることを確認できた日の翌日
※ 証明受理票(申請時に発行)を持参してください。
 

5 手数料

交付時に現金(インドネシア・ルピア)で頂戴いたします。手数料はこちらをご覧ください。

旅券所持証明(Surat Keterangan Kepemilikan Paspor)

1 申請理由

タックスインボイスに係る新取引番号取得のための税務手続き(英文証明のみ)
※ 本証明は日本旅券の認証ではありません。
 

2 必要書類

(1)窓口に備え付けてありますが,以下からもダウンロードできます。 (2)有効な旅券(パスポート)原本
※ FAXによる事前申請PDF,申請書と併せて,旅券の顔写真ページの鮮明なFAXを送付してください。また,旅券で氏名や本籍の訂正をされている方は,そのページも送付してください。
 

3 申請者出頭要件

申請者本人(受領は代理可)
 

4 交付

2開館日(翌日)
※ 証明受理票(申請時に発行)を持参してください。
 

6 手数料

交付時に現金(インドネシア・ルピア)で頂戴いたします。手数料はこちらをご覧ください。

☆各証明書は案件により若干取り扱いが異なりますので,詳細は総領事館領事班までお問い合わせください。