日本国査証(ビザ)
令和7年4月7日
日本国査証(ビザ)査証の申請
1.査証申請及び交付
査証:原則、総領事館では申請を受け付けておりません。
インドネシア国籍者およびインドネシア在住の第三国籍者の日本への渡航に必要な査証業務
2024年4月1日から、日本ビザ申請センター(Japan Visa Application Centre:JVAC)でビザ申請の受付と交付を行うこととしました。
住所 : Graha Bukopin Surabaya , 12th floor, Jl. Panglima Sudirman No. 10-18, Surabaya 60271
連絡先 : 021-50957964
申請方法 :JVACでの申請
申請時間 :午前8時~午後3時(個人申請)
午前8時~午後1時(旅行代理店)
交付時間 :午後1時~午後4時(個人申請及び旅行代理店)
(スラバヤ JVAC の閉館日は、土曜、日曜及び在スラバヤ日本国総領事館休館日)
インドネシア国籍者およびインドネシア在住の第三国籍者の日本への渡航に必要な査証業務
2024年4月1日から、日本ビザ申請センター(Japan Visa Application Centre:JVAC)でビザ申請の受付と交付を行うこととしました。
住所 : Graha Bukopin Surabaya , 12th floor, Jl. Panglima Sudirman No. 10-18, Surabaya 60271
連絡先 : 021-50957964
申請方法 :JVACでの申請
申請時間 :午前8時~午後3時(個人申請)
午前8時~午後1時(旅行代理店)
交付時間 :午後1時~午後4時(個人申請及び旅行代理店)
(スラバヤ JVAC の閉館日は、土曜、日曜及び在スラバヤ日本国総領事館休館日)
注意事項
・場合によっては追加書類の提出、申請人の方との面接や日本の外務省への照会等が必要となります。・出発期日に間に合うためには、日数に余裕を持って早めに申請して下さい。
・申請書はお住まいの地域を管轄する各総領事館に申請してください。
2.ビザ取得までの必要日数
ビザの申請から発給までに必要な期間は、申請内容に特に問題のない場合、申請受理の翌日から起算して5業務日ですが、申請数が多数に及ぶ場合には、それ以上の日数をいただくことがあります。また、申請内容に疑義がある場合など外務本省(東京)での慎重な審査が必要と認められる場合、ビザの発給までに1か月以上かかる場合もありますので、十分余裕をもって申請されることをお勧めします。
就労や長期滞在を目的とする場合は、ビザ申請の前に、日本国内にある最寄りの地方出入国在留管理局において、その日本国内において行おうとする活動が上陸のための条件に適合しているかどうかについての事前審査を受けることができます(事前審査の申請は、入国を希望する外国人本人又はその代理人(いずれも日本国内にいる者)が行うことができます。)。
出入国在留管理庁における事前審査の結果、当該条件に適合すると認められる場合は、「在留資格認定証明書」が交付されます。ビザの申請に際しては、この「在留資格認定証明書」を提示することをお勧めします。提示がない場合、申請内容に疑義があるか否かにかかわらず、ビザの発給までに長期間(目安として1~3か月)を要します。
就労や長期滞在を目的とする場合は、ビザ申請の前に、日本国内にある最寄りの地方出入国在留管理局において、その日本国内において行おうとする活動が上陸のための条件に適合しているかどうかについての事前審査を受けることができます(事前審査の申請は、入国を希望する外国人本人又はその代理人(いずれも日本国内にいる者)が行うことができます。)。
出入国在留管理庁における事前審査の結果、当該条件に適合すると認められる場合は、「在留資格認定証明書」が交付されます。ビザの申請に際しては、この「在留資格認定証明書」を提示することをお勧めします。提示がない場合、申請内容に疑義があるか否かにかかわらず、ビザの発給までに長期間(目安として1~3か月)を要します。
3.申請書について
(1)申請用紙は、JVAC窓口に備え付けのもの、または、以下のファイルからご利用ください。
記載事項の各欄は、記載漏れや誤記のないように正確に英語で記載して下さい。
(2)記載事項中に事実に反する記載がある場合は、虚偽申請として査証は発給されません。
(3) 査証申請書類:
記載事項の各欄は、記載漏れや誤記のないように正確に英語で記載して下さい。
(2)記載事項中に事実に反する記載がある場合は、虚偽申請として査証は発給されません。
(3) 査証申請書類:
- 査証申請書 [ download (PDF) ] 及び写真(4.5cm × 3.5cm、6ヶ月以内に撮影された無修正・無背景かつ鮮明なもの)
- 滞在予定表 [ download (PDF) ](入国から出国までの全ての行動予定を網羅したもの)
- 招へい理由書 [ download (PDF) ] (親戚訪問もしくは知人訪問の場合)
- 身元保証書 [ download (PDF) ] (親戚訪問もしくは知人訪問の場合)
- 査証申請者リスト [ download (PDF) ] (親戚訪問もしくは知人訪問の場合)
4.提出書類について
(1)渡航目的によって提出書類が異なります。
(2)提出書類が不備な場合には申請は受理されません。
(3)また、申請が受理されても追加書類が必要となる場合があります。
(4)提出書類は査証の種類によって異なりますので、必要書類を揃えた上で窓口に提出して下さい。
(5)偽・変造書類を提出した場合には査証は発給されません。
(6)提出された書類は原則として返却いたしません。
(7)返却が必要な書類については写しを添えて返却が必要である旨申し出て下さい。
(2)提出書類が不備な場合には申請は受理されません。
(3)また、申請が受理されても追加書類が必要となる場合があります。
(4)提出書類は査証の種類によって異なりますので、必要書類を揃えた上で窓口に提出して下さい。
(5)偽・変造書類を提出した場合には査証は発給されません。
(6)提出された書類は原則として返却いたしません。
(7)返却が必要な書類については写しを添えて返却が必要である旨申し出て下さい。
5.その他
(1)複数の方が同一目的で渡航する場合は、一括して申請することが可能です。
(2)査証の発給を拒否された場合、拒否理由について回答できないこととなっています。
(2)査証の発給を拒否された場合、拒否理由について回答できないこととなっています。
6.査証手数料
- JVACのウェブページをご参照下さい。
7.査証の原則的発給基準
原則として、査証申請者が以下の条件をすべて満たし、査証発給が適当と判断される場合に査証が発給されます。
(1)申請人が有効な旅券を所得しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
(2)申請に係る提出書類が適正なものであること。
(3)申請人の本邦において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
(4)申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
(2)申請に係る提出書類が適正なものであること。
(3)申請人の本邦において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
(4)申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。