インドネシア国民に対するIC旅券事前登録制によるビザ免除

令和6年5月31日
 2014年9月30日に発表したインドネシアIC旅券を所持するインドネシア国民に対する事前登録制によるビザ免除に関しては,2014年12月1日から下記のとおり運用を開始します。

 今回の措置により,訪日外国人2,000万人達成という高みを目指す観光立国推進,成長戦略,ひいては日・インドネシア間の交流の促進に貢献することが期待されます。
 

1. 対象者

国際民間航空機関(ICAO)標準のインドネシアIC旅券(旅券表紙にICロゴマーク入り)を所持し,渡航前にインドネシア国内の日本の在外公館(大使館・総領事館・領事事務所)において,IC旅券の登録をしたインドネシア国民。
 

2. ビザ免除登録証

在外公館で付与されるビザ免除登録証の概要は以下のとおりです。
 
渡航目的 : 短期滞在(観光,商用,親族・知人訪問等)
滞在期間 : 15日
有効期間 : 3年又は旅券の有効期間満了日まで(残存有効期間が3年未満の旅券で申請した場合)のどちらか短い方
手数料 : 無料
登録までにかかる日数 : 3業務日
 

3. IC旅券事前登録の手順

(1) 申請人(本人又は代理人)は,インドネシア国内にある日本の在外公館にIC旅券及び登録書(別添:PDFPDFDOCPDF)を提出してください。
(2) 在外公館は,IC旅券と申請書の提出を受け,旅券の登録を行い,申請者に「ビザ免除登録証」が貼付された旅券を返却します。
(3) ビザ免除登録証のシールが貼付されたIC旅券を所持するインドネシア国民は,上記の有効期間中は,15日間の滞在期間内であれば,新たにビザ申請又はビザ免除登録をすることなく,日本に何度でも入国することができます。
(4) ビザ免除登録が拒否された方は,通常のビザを申請してください。
 

4. 留意点

(1) IC旅券を所持していないインドネシア国民は,引き続きビザを取得する必要があります。また,15日を超える滞在や就労を目的とする滞在については,事前にビザを取得する必要があります。
(2) 事前登録を受けた渡航者が新規に旅券を取得した場合や,渡航者の名前等が変更した場合は,新たに事前登録する必要があります。
(3) 事前にIC旅券の登録をしていない場合は,日本入国時の上陸審査の際に上陸を拒否されますので,必ず事前登録を行ってください。なお,日本への入国に当たっては,上陸審査において,渡航目的や滞在日程等につき質問を受けたり,復路又は第三国への航空券等の提示を求められることがあります。また,上陸審査の結果,入国できない場合もあります。
(4) 過去に退去強制処分又は出国命令を受けたことがあり,上陸拒否期間内の方,日本又は日本以外の国の法令に違反して,1年以上の懲役もしくは禁固又はこれらに相当する刑に処されたことのある方は,ビザ免除措置後も入国できません。
 
ICAO標準のIC旅券の見分け方(表紙)