在留届

在留届とは

外国に3か月以上滞在する日本人は、最寄りの在外公館に在留届を届け出ることが旅券法第16条により義務づけられています。
在留届は以下のように活用されています。
また、「在留届」は提出者のプライバシーを守るため、管理は厳重に行われています。
  • 暴動・航空機事故・地震・津波などの大規模な事故や災害が発生した際の安否確認や不慮の事件・事故に巻き込まれた際の当地ご家族や日本の留守宅などへの連絡を行います。
  • 「在留届」にメールアドレスを記載いただくと、「総領事館からのお知らせ」として、当地における治安情勢や安全・医療情報等が届くようになりますので、ご家族のメールアドレスも登録されることをお勧めします。
  • 在外選挙人登録の際、「当地に引き続き3か月以上滞在していること」の要件を証明する確認資料となります。
  • 子女に対する教科書給付を受けることができます。
  • 海外に滞在されている邦人のための長期的な教育・医療・安全等の施策を政府が検討するための基礎資料となります。

届出方法

1 総領事館に直接提出

総領事館窓口に直接提出していただくか、郵送又はFAXで送付いただくこともできます。
在留届用紙は、総領事館窓口で請求いただくか、以下からもダウンロードできます。

2 在留届電子届出システム

インターネットを通じて、外務省ホームページ上「在留届電子届出システム(ORRnet)」他のサイトヘで在留届の提出や届出内容の変更、帰国の届出ができます。
(注)現在のところ、上記1の方法で在留届を提出いただいた方は、在留届電子システムを利用しての届出内容の変更、帰国の届出はできません。

在留届提出から抹消までの流れ

1 インドネシア入国後

在留届を提出してください。
  • 在留届は一家族で一枚ご記入ください。
  • 総領事館窓口、郵送、FAX、電子届出のいずれかで提出してください。

2 当地滞在中

提出済みの在留届の内容に変更が生じた際、また、遅れてご家族が到着した際は、その都度、記載事項変更届出をお願いします。

3 本帰国・他国等への転出時

在留届帰国届により、在留届の抹消をお願いします。また、同居家族が先に帰国され際は、その都度、帰国届出をお願いします。

4 本帰国後

市区町村役場の住民課に旅券を持参の上、転入手続を行ってください。
なお、在外選挙人登録は、帰国後、転入手続きを行うと、原則として3か月経過後に国内の選挙人名簿に登録されますが、登録されるまでの間、在外選挙人証を用いて不在者投票と同様の手続で投票できます。