日本国査証(ビザ)
日本国査証(ビザ)査証の申請
1.査証申請及び交付
申請受付時間 : 08:15~11:30(土曜・休日を除く平日)
査証審査日数 : 申請書類の審査の結果、特に問題がなければ、申請受付日を含め(閉館日を除いた)4開館日
査証交付時間 : 13:15~15:30(土曜・休日を除く平日)
査証審査日数 : 申請書類の審査の結果、特に問題がなければ、申請受付日を含め(閉館日を除いた)4開館日
査証交付時間 : 13:15~15:30(土曜・休日を除く平日)
注意事項
・場合によっては追加書類の提出、申請人の方との面接や日本の外務省への照会等が必要となります。・出発期日に間に合うためには、日数に余裕を持って早めに申請して下さい。
・申請書はお住まいの地域を管轄する各総領事館に申請してください。
2.申請書について
(1)申請用紙は、当館窓口に備え付けのもの、または、以下のファイルからご利用ください。
記載事項の各欄は、記載漏れや誤記のないように正確に英語で記載して下さい。
(2)記載事項中に事実に反する記載がある場合は、虚偽申請として査証は発給されません。
記載事項の各欄は、記載漏れや誤記のないように正確に英語で記載して下さい。
(2)記載事項中に事実に反する記載がある場合は、虚偽申請として査証は発給されません。
3.申請書に貼付する写真について
(1)申請前6か月以内に撮影された縦4.5cm x 横4.5cm の大きさの顔写真1枚が必要です。
(2)無修正、無背景で鮮明なものを申請書に必ず糊付けして下さい。
(2)無修正、無背景で鮮明なものを申請書に必ず糊付けして下さい。
4.提出書類について
(1)渡航目的によって提出書類が異なります。
(2)提出書類が不備な場合には申請は受理されません。
(3)また、申請が受理されても追加書類が必要となる場合があります。
(4)提出書類は査証の種類によって異なりますので、必要書類を揃えた上で窓口に提出して下さい。
(5)偽・変造書類を提出した場合には査証は発給されません。
(6)提出された書類は原則として返却いたしません。
(7)返却が必要な書類については写しを添えて返却が必要である旨申し出て下さい。
(2)提出書類が不備な場合には申請は受理されません。
(3)また、申請が受理されても追加書類が必要となる場合があります。
(4)提出書類は査証の種類によって異なりますので、必要書類を揃えた上で窓口に提出して下さい。
(5)偽・変造書類を提出した場合には査証は発給されません。
(6)提出された書類は原則として返却いたしません。
(7)返却が必要な書類については写しを添えて返却が必要である旨申し出て下さい。
5.その他
(1)複数の方が同一目的で渡航する場合は、一括して申請することが可能です。
(2)査証の発給を拒否された場合、拒否理由について回答できないこととなっています。
(2)査証の発給を拒否された場合、拒否理由について回答できないこととなっています。
6.査証に関する代理申請の取り扱いについて
査証の申請は原則として申請人本人が直接窓口に出頭することとなっています。
ただし、以下のいずれかに該当する場合や企業・団体で一括して申請する場合については、本人に代わって代理の方(所属する会社の職員、親族等)が申請することができます。
ただし、以下のいずれかに該当する場合や企業・団体で一括して申請する場合については、本人に代わって代理の方(所属する会社の職員、親族等)が申請することができます。
(1)16歳未満の年少者、60歳以上の老齢者及び身体の障害等で出頭することが困難な方
(2)外交・公用旅券所持者で公務目的で渡航される方
(3)当館に登録されている旅行代理店を通じて申請される方
(2)外交・公用旅券所持者で公務目的で渡航される方
(3)当館に登録されている旅行代理店を通じて申請される方
7.査証手数料
8.査証の原則的発給基準
原則として、査証申請者が以下の条件をすべて満たし、査証発給が適当と判断される場合に査証が発給されます。
(1)申請人が有効な旅券を所得しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
(2)申請に係る提出書類が適正なものであること。
(3)申請人の本邦において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
(4)申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
(2)申請に係る提出書類が適正なものであること。
(3)申請人の本邦において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
(4)申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。