一般短期滞在数次ビザについて
インドネシア国民に対する数次短期滞在査証の発給緩和措置の実施について
平成26年9月
日本政府は、2012年9月1日から、観光や親族訪問などの目的で日本を訪問するインドネシア国内に居住するインドネシア国籍の方々に対し、数次ビザを発給しており、2013年7月1日より、滞在期間が延長(一回の滞在が15日から30日へ)となりました。
このたび2014年9月30日から、この数次ビザの発給が、以下の「緩和措置のポイント」のとおり更に緩和されることになりました。
なお、この措置については、インドネシアのほか、ベトナムおよびフィリピン国籍の方についても同時に同じ措置が実施されます。
なお、申請時から遡り過去3年間に日本への短期滞在での渡航歴がある方は、円滑な査証審査に資するよう同渡航歴が確認できる旅券をご提示ください。
緩和措置のポイント
(1)申請受付公館の拡大
従来の措置では、本件数次査証発給対象者を「インドネシアに居住するインドネシア国民」のみに限定していましたが、今回の措置により、インドネシア以外の第三国に居住するインドネシア国民(当該国に長期滞在可能な資格を有することが必要。)も対象となり、査証申請を受け付けているすべての我が国在外公館(日本大使館・総領事館)で本件数次査証の申請を行うことができることになりました。
(2)家族(配偶者及び(又は)子)の国籍要件の緩和
本件数次査証の発給要件を満たす「十分な経済力を有する方」及びその家族については、これらの方がインドネシア、ベトナム、フィリピンのいずれかの国籍であればよく、同一の国籍である必要はありません。
(3)我が国への渡航歴等の緩和(対象者の拡大)
従来の措置では発給要件の一つとして「過去3年間に短期滞在目的による我が国への渡航歴があって、かつ経費支弁能力を有すること」が求められていましたが、今回の措置により、「過去3年間に短期滞在目的による我が国への渡航歴があり、かつ、(経費支弁能力の代わりに)G7諸国(我が国を除く。)への短期滞在目的による複数回の渡航歴がある方」も要件を満たすこととなりました。
(4)書類要件の緩和
従来の措置では、「十分な経済力を有する有職者」を発給対象者の一つとしていましたが、今回の措置により、有職の要件を緩和し、「十分な経済力を有する方」としたほか、経済力を証明する資料として、従来の銀行預金残高証明など具体的な金額が確認できる書類に加え、相応の資産を有していることを証明する他の資料の提出でも認められることとなりました。
(5)査証有効期間の伸長
従来、査証の有効期間を3年までとしていますが、今回の措置により、最長5年となりました(3年又は1年となる場合もあります)。
具体的手続き及び必要書類の詳細
一般短期滞在数次査証申請書類
2014年9月30日申請分から、日本政府は、2012年9月1日以降観光や親族訪問など、日本国内での報酬を伴わない短期滞在の目的で日本を訪問するインドネシア国内に居住するインドネシア国籍の方々に対し発給している数次査証の要件を更に緩和することとしました。なお、インドネシア国外に居住しているインドネシア国籍の方の申請手続きは居住地を管轄する在外公館(日本国大使館、日本国総領事館等)にお問い合わせください。
本件一般数次査証の申請にあたっての提出書類等詳細は以下のとおりです。
*発給される数次査証での滞在期間は最長30日、有効期間は最長5年間です(数次査証の発給を受けた後、滞在期間及び有効期間を確認してください。)。
*発給される数次査証での滞在期間は最長30日、有効期間は最長5年間です(数次査証の発給を受けた後、滞在期間及び有効期間を確認してください。)。
対象者
インドネシアのIC一般旅券又はMRP旅券を所持し、日本において「出入国管理及び難民認定法」に規定する在留資格「短期滞在」に該当する活動を行う目的により、数次査証の発給を希望されるインドネシア国民のうち、次のいずれかに該当する方。
- (A) 過去3年間に日本への短期滞在での渡航歴があり、かつ経費支弁能力を有する方。(注)
- (B) 過去3年間に日本への短期滞在での渡航歴があり、かつG7(日本を除く。)へ短期滞在で複数回の渡航歴を有する方。(注)
- (C) 十分な経済力を有する方
- (D) 上述(C)に該当する方の配偶者及び(又は)子(インドネシア国籍のほか、ベトナム又はフィリピン国籍の方)
(注)渡航歴については、旅券(旧旅券を含む)により自ら立証できる場合に限ります。
必要書類
- IC一般旅券(E-PASPOR)又はMRP旅券 (査証欄の余白が2頁以上あるもの。旧旅券を保有されている場合には旧旅券も併せて提出願います)
- 査証申請書(公館備え付けのもの又はホームページからダウンロードしたもの): 1部
- 写真(申請前6ヶ月以内に撮影された縦 4.5 cm x 横 4.5 cm、白黒、カラーを問わず無修正、無背景で鮮明なもの。査証申請書に貼付):1枚
- 住居登録証(KTP)の写し:1部
- ① 就職されている方は所属会社が作成した在職証明書(役職名、入社年月日、給与月額)
② 自営業の方は会社の登記謄本(SIUP)
③ 16歳以上の学生の方は在学証明書及び扶養者の在職証明書又は会社の登記謄本
④ 主婦など被扶養者の方は扶養者の在職証明書又は商業登記謄本
(① から④ はいずれも申請前3ヶ月以内に発行されたもの。無職の方および証明書の入手ができない方についてはその旨書面(様式は問いません)にてご説明下さい。)
:① から④ いずれかの原本 及び写し1部 - 数次査証を必要とする理由書(様式は問いません):原本1部
- 上記[対象者](A) ~(D) のいずれかに該当することを証明する資料
(A) の場合、① 過去3年以内の日本への短期滞在での渡航歴が確認できる現有旅券又は旧旅券、及び②経費支弁能力を確認できる資料(例:公的機関発行の所得(年収)証明書(原本)、銀行預金通帳(原本提示・写提出)又は預金残高証明(原本)):1部
(B) の場合、過去3年以内の短期滞在目的での、日本への渡航歴、及びG7諸国(日本を除く。)への複数回の渡航歴がそれぞれ確認できる現有旅券又は旧旅券
(C)の場合、公的機関発行の所得証明書(原本)、銀行預金通帳(原本提示・写提出)又は預金残高証明書。必要に応じ、年金受給証明書や不動産関係の証明書など。
(D) の場合、上記[対象者] (C) に該当する方との家族関係(配偶者・子)を証明する資料(婚姻証明書(配偶者)又は出生証明書(子))
*また、上記[対象者](C) に該当する方と別に申請をされる場合には、以下の資料も併せて必要です。
上記 (C) に該当する家族が十分な経済力を有することを証明する資料 (上記[対象者](C)の方についての上述5.及び7.(C)の資料)
留意事項
申請の際には、次の事項についても留意願います。
- 査証申請書には必ず「数次査証(マルチビザ)希望」の旨をお書き下さい。
- インドネシア以外の国で申請する場合は、当該国に合法的に居住し、長期滞在可能な在留資格を有していることが必要です。
- 提出書類が不備な場合は、申請は受理されません。
- 審査の結果、数次査証が発給されない場合、又は希望された有効年数若しくは滞在期間の数次査証が発給されない場合があります。
- 数次査証を取得後、当該査証の有効期間内であっても、新たに査証を取得する場合には、数次査証はキャンセルされます。 例)滞在期間30日の数次査証を取得後に、31日以上の本邦滞在を希望し、新たに査証を取得する場合や、就業や留学、研修など短期滞在以外の査証を取得する場合など。
- 申請内容により、審査の過程で追加資料の提出を求めることがありますのでご了承ください。